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2006-11-20 平成18年第5回定例会(1日目) 本文
2006-11-20 平成18年第5回定例会(1日目) 名簿

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  1. 荒尾市議会 2006-11-20
    2006-11-20 平成18年第5回定例会(1日目) 本文


    取得元: 荒尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    2006-11-20:平成18年第5回定例会(1日目) 本文 (文書 54 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長山田礼二君)                         午前10時00分開会 ◯議長(山田礼二君)これより、平成18年第5回荒尾市議会(定例会)を開会いたします。  直ちに、本日の会議を開きます。    ────────────────────────────────   日程第1会議録署名議員の指名 2:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  19番小林悦子議員、20番中尾富枝議員、以上両名を指名いたします。    ────────────────────────────────   日程第2 会期の決定 3:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会において本日から12月7日までの18日間とすることに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決しました。    ────────────────────────────────   日程第3 議会運営委員会委員補欠選任 5:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)日程第3、議会運営委員会委員補欠選任を行います。  田中良典議員より、一身上の都合により議会運営委員会委員を辞任したいとの申出があり、委員会条例第14条の規定により辞任を許可いたしましたので、議会運営委員会委員が1名欠員となっております。  ただいまから、議会運営委員会委員補欠選任を行います。  お諮りいたします。議会運営委員会委員前田和隆議員を、委員会条例第8条第1項の規定により指名したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    6:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました前田和隆議員議会運営委員会委員に選任することに決しました。    ──────────────────────────────── 7:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)ただいま、濱名助役より、さきの9月定例議会で提出されました平成17年度決算資料について数字訂正の申出があっておりますので、これを許します。濱名助役。   〔助役濱名厚英君登壇〕 8:◯助役濱名厚英君) ◯助役(濱名厚英君) 誠に申しわけありませんが、さきの議会で提出をしました決算の提出資料であります「主要な施策の成果に関する説明書及び基金の運用状況に関する調書」に誤りがありましたので、別紙のとおり訂正をお願いいたします。  訂正箇所は次のとおりです。60ページ、「(3)文化振興及び文化財保護対策費のうち、万田坑管理業務110万2000円」を「93万1000円」に。合計が「265万6000円」が「248万5000円」となります。  77ページで、1の経理状況、歳入決算額が「78億8906万5000円」でありますものを、「78億8906万4000円」に。歳出決算額が「80億3728万8000円」であったものを、「80億3719万7000円」に訂正をお願いいたします。  歳入歳出差し引き額は「△の1億4822万3000円」が、「△の1億4813万3000円」となります。  どうぞ、よろしくお願いをいたします。 9:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)ただいま、濱名助役から決算資料数字訂正について申出がありました。それに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)異議なしと認めます。よって、決算資料数字訂正を許可いたします。    ────────────────────────────────   日程第4 閉会中の継続審査分・議第53号平成17年度荒尾市一般会計歳   入歳出決算の認定についてから日程第13閉会中の継続審査分・議第62号   平成17年度荒尾市病院事業会計決算の認定についてまで(委員長報告・質   疑・討論・採決) 11:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)日程第4、閉会中の継続審査分・議第53号平成17年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第13、閉会中の継続審査分・議第62号平成17年度荒尾市病院事業会計決算の認定についてまで、決算10件一括議題といたします。  ただいまから決算特別委員長より、委員会の審査の経過及び結果の報告を求めます。  平成17年度決算特別委員長百田勝義議員。   〔決算特別委員長百田勝義君登壇〕 12:◯決算特別委員長百田勝義君) ◯決算特別委員長百田勝義君)平成18年9月定例市議会におきまして決算特別委員会に付託されました、平成17年度荒尾市一般会計及び特別会計並びに企業会計歳入歳出決算について、10月4日から12日までの間、詳しく審査いたしましたので、本日、その審査の経過及び結果について御報告いたします。  議第53号平成17年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入174億2488万6938円、歳出177億3592万6691円で、歳入歳出差引き3億1103万9753円の赤字となり、翌年度へ繰り越すべき財源5521万5806円を差し引いた実質収支は、3億6625万5559円の赤字となっています。また、前年度実質収支△5億7640万9840円を差し引いた単年度収支では、2億1015万4281円の黒字となっています。歳入歳出差引不足額3億6625万5559円については、前年度同様、翌年度繰上充用金補てん処理が行われています。  本年度決算は、前年度と比較して歳入で0.9%減少し、歳出でも2.3%減少しています。  歳入を見ると、本会計の財源構造は、自主財源が約62億9814万円で、36.1%、依存財源が約111億2674万円で、63.9%となっており、前年度より自主財源の占める割合が、1.9ポイント高くなっています。自主財源の中心である市税収入は、前年度に比べ2.7%、額にして約1億1800万円増加しています。  市税の根幹を占めている市民税は9.0%、約1億2825万円増加していますが、反面、固定資産税は0.3%減少しています。歳入に占める割合は、26.0%でありました。なお、市税等においては、約7410万円の不納欠損処理が行われており、前年度より33.5%減少してはいますが、依然として高い水準にあります。また、諸未収金は、前年度より減少傾向にありますが、依然として高く、引き続きこの解消対策が強く望まれます。  依存財源では、根幹を占める地方交付税は、前年度と比べ0.9%、4947万円の微増でありますが、市債が臨時財政対策債減税補てん債借換債等の減少により5億9080万円ほど主に減少しています。国庫支出金も6756万円ほど減少しており、地方譲与税県支出金の増加はあったものの、依存財源全体では3.8%の減少となっています。根幹である地方交付税当年度微増ではあるものの、今後国の政策により、地方は更なる歳出構造の削減、改革推進を迫られることが予想され、地方交付税国庫支出金等の減額は避けられず、引き続きその影響が懸念されるところであります。  一方、歳出を見ると、目的別構成比率では割合の高いほうから民生費34.4%、総務費14.9%、衛生費11.4%、公債費10.7%。以下、教育費、土木費等の順となっており、前年度より総務費が三井所有の土地に対する公共施設用地取得事業で、教育費が八幡小学校改築事業等により主に増加し、公債費が減税補てん債の借換えによる償還で、諸支出金が交通事業会計支出金の減額等により主に減少しています。  また、性質別構成では、義務的経費は、人件費23.5%、扶助費21.8%、公債費10.7%の順となっており、前年度より7.8ポイント減少しています。反面、投資的経費は前年度より、92.7ポイント増加し、主に普通建設事業費が前述の小学校改築事業公共施設用地取得事業等で111.0%と大幅に増加した形となっています。  本会計の経常収支比率は93.9%、普通会計にみる財政力指数は0.455、公債費比率は13.7%と、それぞれ前年度と比較して若干改善されています。しかしながら、依然としてそれぞれの指標は高く、財政の硬直化が進行していることがうかがえます。  本会計決算の状況を見れば、前年度より数値的には改善されている状況でありますが、自主財源に乏しく、義務的経費の比率が高い状況には変わりはなく、前年度同様、行財政改革の推進と、将来を見据えた計画的、効率的な予算の編成及び執行により、本会計の健全化を図ることが引き続き強く求められます。また、本会計は、本市各会計の中核であることに鑑み、本市全般にわたる視点に立ち、状況に応じた適切で効果的な執行が強く望まれるところであります。  本決算については4日間にわたり慎重に審査した結果、討論の中で一部委員より、次のような反対意見が出ました。 1)財政再建の名の下に、市民の負担は増加し、予算の削減で市民の暮らしは困難になっており、最低生活を余儀なくされている人々の生活を守る政策に欠けている。 2)同和団体に関連する支出は不適切である。 3)商工費のアジアパーク損失補償及び関連支出は、不適切であり認められない。 4)塵芥処理費RDF関係経費は、信頼性と将来の経費負担に不安があり、認められない。 5)住基ネットは、制度上問題があり、利用価値に乏しく、市民の意を汲まない不適切な支出であるので認められない。  本決算については、以上のような反対意見があり、採決の結果、次の要望を付し、賛成多数により、認定すべきものと決定いたしました。  共通関係。 ○決算特別委員会説明資料の統一化を図ること。 ○予算編成時に情報収集を行い、適正化を目指し、補正予算制度を活用し、流用、不用額の減額に努めること。 ○各種補助金については、効果の追跡調査を行い、削減に努めること。 ○随意契約については、透明性、適正化に努めること。 ○通学路等における防犯灯の設置申請については、市民が分かりやすいように、関係窓口の一本化に努力すること。  歳入関係。 ○日帰り客の入湯税の賦課徴収を検討すること。  秘書室関係。 ○市長交際費については、公職選挙法における寄附行為禁止の精神を尊重し、疑念をもたれないように努め、地域におけるお祝い等については、公平性に配慮すること。  総務課関係。 ○多くの市職員が退職する中、現在の行政水準を維持するため、職員研修制度の強化を図ること。  くらしいきいき課関係。 ○市民活動サポート事業については、平成18年度で終了の予定であるが、地域活動団体の自立支援を図るため、事業内容を精査し、予算措置について考慮すること。  福祉課関係。 ○出産奨励金等子育て支援策については、財政上厳しい状況ではあるが、十分取り組み努力すること。  環境保全課関係。 ○委託契約については、業務委託先決算報告書等の資料の提示を求めること。  農林水産課関係。 ○農業振興地域の見直しについて、検討すること。  監理課関係。 ○歩行者の安全のため、横断歩道等の検査を十分行うこと。  議第54号平成17年度荒尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入63億9741万2424円、歳出61億8751万1466円であり、歳入歳出差引き2億990万958円の剰余となっています。また、前年度実質収支額3億4971万2257円を差し引いた単年度収支では、1億3981万1299円の赤字でありました。  当年度の不納欠損額は、5941万8391円で、前年度より3154万121円大幅に減少しています。また、一般会計からの繰入金については、4億6598万4271円で、前年度より41万7729円減少しています。  本会計については、前年度に普通調整交付金の減額に係る現年分一般保険者保険税収納率が92.1%と減額基準92.0%を辛うじて上回っていましたが、当年度も92.9%と引き続き上回る結果となりました。  本市は、慢性的な「高医療費指定市」であり、昨年度は初めて準指定となりましたが、当年度は再び国の指定を受けており、引き続き国、県の指導指針に沿い、医療費適正化特別対策事業及び保健事業を推進し、更に保険税の収納率の向上に努め、今後とも関係機関と連携を密にした本会計の安定的運営が望まれます。  本決算については、一部委員から、行政として市民の最低生活を守るために、財政調整基金の取崩しによる国民健康保険税の引下げ、あるいは減免制度の拡充等といった軽減措置が図られていないので認められないとの意見があり、採決の結果、国民健康保険税を引き下げる努力をすることとの要望を付し、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  議第55号平成17年度荒尾市交通災害共済特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入1098万4671円、歳出1098万4671円であり、歳入歳出差引き0円でありました。  本事業は、昭和43年度の創設以来、市民相互の助け合い制度として一定の役割を果たしてきたところでありますが、他の共済制度の充実等により加入者数は年々減少傾向にあることから、本会計については、剰余金125万2402円を清算のため、平成18年度共済見舞い金の財源として一般会計に繰り出し、平成17年度をもって廃止となります。  なお、当年度の見舞金の支給件数は83件で、内訳は死者4名、負傷者79名、支給金は653万5000円でありました。  本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。  議第56号平成17年度有明情報処理センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入1億6290万4435円、歳出1億6290万4435円であり、歳入歳出差引き0円でありました。  本事業は、構成市町の市町村合併に伴い、歳入不足額6346万7856円を一般会計から繰入金により補てんし、本会計は平成17年度をもって廃止となります。  なお、当年度事業として通常業務のほか、個人住民税の制度改正に伴うシステム改修が行われており、また、脱退する市町に対し有明情報処理センターが保有するデータを安全かつ円滑に移行されています。そのほか、職員のパソコン利用技術の向上を図るため、延べ人員85名のOA研修が行われています。  本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。  議第57号平成17年度荒尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入20億8800万4465円、歳出35億3672万4780円で、歳入歳出差引き14億4872万315円の赤字となり、さらに翌年度へ繰り越すべき財源379万円があり、これを控除した実質収支で14億5251万315円の赤字となっています。なお、当年度の歳入不足額については、前年同様、翌年度からの繰上充用金により補てんされています。また、当年度において平成16年度へ15億6022万2470円の繰上充用がなされており、これを控除した単年度収支では、1億771万2155円の黒字でありました。なお、一般会計からの繰入金は、前年度比2000万円減の5億円となっています。  当年度の負担金、使用料等の状況については、収入未済額が前年度比285万4824円減の2368万5747円で、不納欠損額は、前年度比23万8807円減の243万7333円と、共に減少しており、徴収について努力がみられるものでありました。  管渠整備については、前年度に引き続き有明、緑ケ丘、新生及び桜山地区の汚水枝線管渠布設工事を実施するとともに、浄水センター反応槽改築工事が行われています。行政人口普及率は63.4%、処理戸数は前年度比で164戸増加し、処理区域内の水洗化率は88.1%と、前年度比で0.3ポイントの減少となっています。  今後とも、更なる徴収率の向上と未水洗化世帯の水洗化による増収を図るといった努力が望まれます。  本決算については、予備費の流用については、できる限り議会に報告することとの要望を付し、認定すべきものと決定いたしました。  議第58号平成17年度荒尾市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入78億8906万4410円、歳出80億3719万7871円であり、歳入歳出差引き1億4813万3461円の赤字となっています。不足金については、翌年度からの繰上充用金により補てんされていますが、翌年度に国庫支出金等で精算される形をとっているものであります。  なお、前年度実質収支△4862万5633円を控除した単年度収支では、9950万7828円の赤字でした。また、一般会計からの繰入金は、前年度比6075万262円増の5億8300万3037円でありました。  本市の特徴としては、頻繁な受診が多く、医療費を押し上げている要因になっていることから、当年度も高齢者への制度の周知、重複・頻回受診者への保健指導等が積極的に実施されています。今後とも、保健、医療、福祉等の関係機関との連携を図り、医療費適正化に資することが望まれています。  本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。  議第59号平成17年度荒尾市工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入42万円、歳出42万円であり、歳入歳出差引き0円でありました。前年度の繰越金もなく、実質収支額も0円となっています。  歳入は、すべて一般会計からの繰入金であり、歳出は土地管理に係る除草費用に充てられています。  当年度においては、前年度と同様に1区画の分譲地が残っており、早期の分譲地売却が望まれます。  本決算については、既存の誘致企業に対し要望の聴取等を行い、行政として一層のフォローアップの充実を図ることとの要望を付し、認定すべきものと決定いたしました。
     議第60号平成17年度荒尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、歳入47億9238万7079円、歳出45億7248万7902円であり、歳入歳出差引き2億1989万9177円の剰余となっています。また、前年度実質収支7617万9133円を控除した単年度収支でも、1億4372万44円の黒字でありました。  不納欠損金は、前年度比264万100円増の490万1800円と増加しています。また、一般会計からの繰入金は、前年度比1063万7704円減の6億6696万3397円となっています。  介護保険制度については、当年度が介護保険法施行から5年を経過する年度であり、今後とも制度を持続するため、国において総体的な見直しが行われています。主な改正内容は、平成17年10月から施設利用における居住費、食費を保険給付の対象外として利用者負担としたこと、また平成18年4月からは、新予防給付サービスの導入を柱とし、地域密着型サービス地域包括支援センターの創設を行うなど多岐にわたる内容となっています。  当年度決算においては、事業所による介護型から医療型への療養病床の移行、居住費及び食費の見直し等により、平成16年度まで伸び続けていた本会計の保険給付費は、前年度と比べ1.9%減少する結果となっています。  本会計においては、今後も要介護認定者サービス利用者の増加が懸念される中、制度を支える側の負担にも配慮し、介護保険安定的運営に努めることが望まれます。また、国の大幅な制度見直しによる本市の介護保険運営への影響については、今後も注意深く見守る必要があります。  本決算については、一部委員から、介護保険制度見直し等により、高齢者における介護サービス利用控え等が懸念される中、市行政としての低所得者に対する負担軽減策が図られていないので認められないとの意見があり、採決の結果、1)本市の介護保険料がこれ以上、値上げとならないよう努力すること。2)生活弱者と言われる低所得者に対しては、何らかの対策を講じること。以上の要望を付し、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  議第61号平成17年度荒尾市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について。  審査の結果、認定及び原案可決。  審査の経過。本会計は、収益的収支については、収益が7億7904万1351円、費用が5億9381万6277円で、差引き1億8522万5074円の黒字となっています。当年度未処分利益剰余金は、前年度繰越利益剰余金を合わせて、3億3060万209円となっています。この剰余金の処分については、4000万円を減債積立金、1億円を建設改良積立金とし、残りを繰越利益剰余金に充てる予定であります。  資本的収支については、収入が4億2556万9023円、支出が6億5246万8506円で、差引き2億2689万9483円の不足となっています。この不足分については、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金等で補てんされています。  本決算については、収益的収支において、事業収益が給水人口の増加も加わり、前年度より2.3%増加しています。一方、事業費用では、人件費等の減少により4.1%減少し、この結果、大幅な純益を出しています。  財産面では、約5億7012万円の建設改良工事が行われ、有形固定資産が3億9425万円ほど増加しました。資金面においても累積資金剰余は8億4712万円ほどとなり、流動比率は678.3%と良好な状態であります。前年度同様、全てにおいて良好かつ安定した経営状況を維持しています。  しかしながら、継続中の閉山炭鉱水道施設整備事業に伴う給水管切替工事、施設の更新事業の増加等が予想され、また長年の懸案事項であった水源確保問題にめどがついたことにより、これに伴いダム負担金支払浄水場建設事業も予想されます。  水道事業の経営に当たっては、これらの将来展望も踏まえ、市民に安全かつ安定した水を供給するため、長期的視点に立ち、適正かつ能率的な運営を望むものであります。  本決算については、異議なく認定、剰余金の処分については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第62号平成17年度荒尾市病院事業会計決算の認定について。  審査の結果、認定。  審査の経過。本会計は、収益的収支については、収益が54億9473万6911円、費用が58億3790万2820円で、差引き3億4316万5909円の不足を生じています。この結果、当年度未処理欠損金は21億8598万9637円となっています。  資本的収支については、収入が2億9400万円、支出が4億1417万8519円で、差引き1億2017万8519円の不足となっています。この不足分については、一時借入金で措置されています。なお、一般会計からの繰入金については、前年度同額の3億5000万円でありました。  本決算については、収益的収支を見れば、事業収益では、小児科医を始めとする医師不足と5階建て病棟の耐震補強工事に伴う入院患者の制限等により患者数が減少し、前年度より約2億7995万円、4.8%減少しています。他方、支出については、診療材料費等が減少したことにより、前年度より約823万円、0.1%の微減となっています。  資本的支出においては、建設改良費の中で1億2082万円ほどを投じ、マルチスライスCT装置や低温プラズマ滅菌器等の高度医療機器を含め医療機器の整備がなされ、診断能力の向上が図られています。これらの機器の活用を期待したい。  なお、不良債務額は、約6億6515万円で、不良債務比率は、12.48%となり、前年度より5.39ポイント増加しています。病床利用率は84.5%で、同5.5ポイント減少しています。経常収支比率は、94.4%で、同4.9ポイント減少しています。  全国的ではありますが、市民病院を取り巻く経営環境は、国の総医療費抑制策に基づく各種の制度改革や患者の病院選択の志向変化などにより大きく変化しています。とりわけ医師の新臨床研修制度の導入以後、医師不足は深刻なものがあり、本病院事業に大きな影響を与えています。市民病院の在り様によって、地域医療、経済等の地域住民に与える影響が大きいことから、地域における市民病院の役割を明確に認識し、この環境変化を鋭敏にとらえ対応していくことが望まれます。当面、緊急に取り組む最大の課題は、医師確保対策に全力で取り組み、収益の回復と併せて病院事業経営改革を推進し、経営の健全性を確保することを望むものであります。  本決算については、市民が安心するよう、市民病院再建のため、市一体となり再建案を示せるよう懸命に努力することとの要望を付し、認定すべきものと決定いたしました。  以上であります。 13:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)これより、決算特別委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)質疑なしと認めます。  これより、議事日程の順序により討論に入ります。  議第53号平成17年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 16:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第54号平成17年度荒尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 18:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第55号平成17年度荒尾市交通災害共済特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。  議第56号平成17年度有明情報処理センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。  議第57号平成17年度荒尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。  議第58号平成17年度荒尾市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 26:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。  議第59号平成17年度荒尾市工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。  議第60号平成17年度荒尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 30:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第61号平成17年度荒尾市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定及び原案可決であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定及び原案のとおり可決することに決しました。  議第62号平成17年度荒尾市病院事業会計決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第14議第75号専決処分について(平成18年度荒尾市一般会計補正   予算(第4号)についてから日程第38議第99号大牟田・荒尾清掃施設組   合規約の変更についてまで(提案理由説明) 35:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)日程第14、議第75号専決処分について(平成18年度荒尾市一般会計補正予算(第4号)から、日程第38、議第99号大牟田・荒尾清掃施設組合規約の変更についてまで、以上一括議題といたします。  議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長に朗読させます。牟田口事務局長。   〔牟田口事務局長朗読〕 36:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)これより、上程議案について提案理由及び議案内容の説明を求めます。  前畑市長。
      〔市長前畑淳治君登壇〕 37:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君)本日、平成18年第5回市議会定例会の開催に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。  議員の皆様方におかれましては、御多忙の折、御出席いただきましてありがとうございます。  さて、今回の定例市議会に上程いたします議案といたしまして、専決処分について2件、条例の制定2件、条例の一部改正11件、条例の廃止1件、市道路線の廃止及び認定1件、財産の取得1件、指定管理者の指定2件、補正予算2件、広域連合の設置1件、規約の一部変更1件、規約の変更1件の、合わせて25件でございます。  各議案の具体的な内容につきましては、教育長、担当部長及び局長より説明いたしますので、何とぞよろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げて、開会のあいさつといたします。 38:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)馬場企画管理部長。   〔企画管理部長馬場英理登壇〕 39:◯企画管理部長(馬場英理君) ◯企画管理部長(馬場英理君) 私のほうから、企画管理部所管の議案10件につきまして、御説明申し上げます。  まず、議第75号専決処分についてでございます。議案書の75-1をお開き願います。  本案は、平成18年度荒尾市一般会計補正予算(第4号)について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるというものでございます。  75-3をお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3824万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ182億8305万円とするものでございます。そのほか地方債の補正でございます。  補正の内容につきましては、資料で御説明いたしますので、議案資料75-1をお開き願います。  今回の補正は、地方債の協議制移行に関連するものと、9月の台風13号災害の復旧費でございます。  まず、御案内のとおり地方債の制度は、本年度許可制から協議制へと移行しました。昨年度までは年度末で起債の許可額申請を行い、専決処分させていただいておりましたが、今年度は急きょ10月末での時点で1回目の協議を行うことになりました。年度当初に予定調査があり、その際、提出しておりました起債に関しては、協議の時点で予算確保の必要ありとの通告がありました。今回、土木費で2件の県事業負担金、教育費で校舎改築事業、ウォーキングロード整備事業、これらに関しての補正をしております。  災害復旧費につきましては、9月の台風13号による公営住宅、老人福祉センター、中学校の復旧事業費でございます。  以上によりまして、歳出補正額は3824万8000円となり、補正後の予算額は182億8305万円となるものでございます。  また、今回の補正での一般財源は、雑入で調整しております。  以上で、議第75号専決処分について説明を終わります。  次に、議第77号荒尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。議案書77-1をお開き願います。  本案は、荒尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてでございます。  提案理由は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関して条例を制定する必要があるからでございます。  この条例は、任命権者から市長に対し報告があった前年度における人事行政の運営の状況及び公平委員会から市長に対し報告があった前年度における業務の状況を広報誌やホームページで公表するというものでございます。  なお、任命権者からの報告事項ですが、議案書77-3をお開きください。  そのページの中段以降にあります第3条の1項から8項までとなっております。  また、公平委員会の報告事項につきましては、次のページの第5条の第1号と第2号が報告事項です。  また、施行期日は、平成19年4月1日でございます。  次に、議案書80-1をお開き願います。これは、荒尾市行政手続条例の一部改正でございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、同じく議案資料の80-1をお開き願います。  新旧対照表にお示ししておりますとおり、行政手続法「第38条」が「第46条」に改正されたもので、提案理由は、行政手続法の一部改正に伴い、本市条例について所要の改正を行うものでございます。  次に、議案書81-1をお開き願います。これは、荒尾市情報公開条例の一部改正でございます。  本案は、第22条の次に指定管理者の情報公開を加えるものでございます。  提案理由は、公の施設の管理に係る情報の公開について、指定管理者が適正な措置を講ずるよう、所要の改正を行いたいからでございます。  続きまして、議案書82-1をお開き願います。本案は、荒尾市特別職報酬等審議会条例の一部改正でございます。  今回の改正は、諮問の中に市長及び助役の退職手当の額を加え、さらに、「市長は、必要と認める事項について審議会の意見を聞くことができる」としたものでございます。また、審議会の委員の数を「10人」から「10人以内」にいたしました。  提案理由は、退職手当の額等を定めるに当たり、特別職報酬等審議会の意見を聴くことができるよう、所要の改正を行いたいからでございます。  次に、議案書83-1をお開き願います。荒尾市議会議員、委員、立会人等の給与及び費用弁償支給条例の一部改正でございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料83-1をお開きください。  新旧対照表を示していますが、第1条の中で地方公務員法「第8条第5項」が「第8条第6項」に改正されたものでございます。  提案理由は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正に伴い、本市の条例について所要の改正を行うものでございます。  続きまして、議案書84-1をお開き願います。荒尾市長、助役に対する退職手当の支給に関する条例の一部改正でございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料84-1をお開き願います。  退職手当の在職期間の計算でございますが、現行では「49月」になるのを、改正後は「48月」とするものでございます。  提案理由は、市長及び助役に対する退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算を見直したいからでございます。  次に、議第93号荒尾市働く女性の家の指定管理者の指定につきまして、御説明いたします。議案書93-1をお開き願います。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  当施設の指定管理者の選定に当たりましては、荒尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づく公募を行い、3社の応募がございました。荒尾市指定管理者候補選定委員会における審査の結果、選定基準ごとの得点の合計点数が最も高く、かつ認定された得点条件を上回った団体を荒尾市働く女性の家条例第17条第1項の規定により、指定管理者として御提案するものでございます。  指定管理者となる団体の名称は、社団法人荒尾市シルバー人材センター、所在地は、荒尾市大島28番地4。指定期間は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの4年間でございます。  なお、議案資料93-1に指定管理者となる社団法人荒尾市シルバー人材センターの概要を示しておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。  次に、議第95号平成18年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)につきまして、御説明申し上げます。議案書95-1をお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億834万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ184億9139万7000円とするものでございます。そのほか債務負担行為の補正と地方債の補正でございます。  内容につきましては、資料により御説明いたします。議案資料95-1をお開き願います。  まず、民生費でございます。  基金積立金は、荒尾市社会福祉事業団からの補助金精算による返還金を社会福祉振興基金に積み立てるものでございます。  次は、荒尾福祉村用地取得費でございます。  詳細につきましては、議第92号財産の取得で御説明いたしますが、福祉村内の施設における事業展開の円滑化を図るため取得するものでございます。社会福祉振興基金繰入金を、その財源としております。  次は、後期高齢者医療広域連合の来年2月発足に伴う本年度の負担金でございます。  そのほか障害者自立支援法施行による重度心身障害者医療費制度の医療費助成の補正増、1件当たり単価増による乳幼児医療費の補正増、対象件数増による母子家庭医療費の補正増、また前年度医療費繰上払いを行ったことによる生活保護費の補正減でございます。  衛生費につきましては、RDF処理委託料、単価の改正による大牟田・荒尾清掃施設組合負担金の増額でございます。  農林水産業費は、県補助を受けまして土地等データの電子化を行い、農業委員会事務の効率化を図る事業費を計上しております。  そのほか梨園の強化棚、ミカン園内道路舗装への補助金を計上しております。  土木費に関しましては、増永緑ケ丘線改良事業の補助認証増、県管理の河川である浦川の環境整備委託事業でございます。  消防費は、普通交付税基準財政需要額確定により構成2市4町の組合負担金を再計算した確定額での補正でございます。  教育費では、第四小学校の閉校行事実行委員会への補助金、自治公民館整備費補助金、また寄附を受けましての図書購入費を計上しております。  災害復旧費では、7月の大雨による道路・河川災害の復旧を計上しております。  人件費は、9月末退職分の給与等減による補正でございます。  以上によりまして、歳出補正額は2億834万7000円となり、補正後の予算額は184億9139万7000円となるものでございます。今回の補正での一般財源は、雑入で調整いたしております。  以上で、議第95号平成18年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)についての御説明を終わります。  次は、議案書98-1をお開き願います。有明広域行政事務組合の規約の一部変更でございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料98-1をお開き願います。  本案は、地方自治法の一部改正に伴い、平成19年4月1日から、「収入役」は「会計管理者」に、「吏員」は「職員」に見直されるところであり、文言の改正に伴う変更でございます。  なお、提案理由は、一部事務組合の規約を変更しようとするときは、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。  また、施行日は、平成19年4月1日でございます。  以上で、企画管理部所管の案件説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 40:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)長久市民福祉部長。   〔市民福祉部長長久守君登壇〕 41:◯市民福祉部長(長久守君) ◯市民福祉部長(長久守君) 市民福祉部所管の議案6件につきまして、御説明いたします。  最初に、議第85号荒尾市税条例の一部改正についてでございます。議案書85-1をお開き願います。  提案理由といたしましては、入湯税の課税免除及び税率に関する規定について、近隣市町の状況等に鑑み、行財政改革の一環として所要の改正を行いたいからでございます。  改正の内容につきましては、資料により御説明いたしますので、議案資料85-1をお開き願います。  本市の入湯税は、左側現行欄のとおり第143条で税率を、「入湯客1人1日について150円とする。ただし、入湯客が宿泊しない場合は70円とする」と定め、また第142条におきましては、第1号から第5号までにそれぞれの内容で課税免除を定めております。今回、この第142条第4号と第5号の課税免除規定を削除し、あわせて第143条中、「入湯客が宿泊しない場合の税率70円」を「30円」に改めるというものでございます。このことは、日帰り入湯客のうち、現在、家族湯等個室利用の入湯客のみ70円を課税し、個室を利用しない大浴場への入湯客については課税免除を行っておりますが、今後はすべての日帰り入湯客に対し、一律に30円を課税するというものでございます。  また、附則によりまして、第1項で、この条例は平成19年4月1日から施行するものとし、第2項では改正後の税条例、いわゆる新条例の規定でありますが、平成19年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例によるものとしております。それと、第3項におきましては、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの入湯に対して課すべき入湯税に限り、新条例第143条の規定の適用については、同条中「30円」とあるのは、「10円」とする経過措置を設けております。  なお、次ページ、85-2に近隣市町における入湯税課税免除等の状況を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  次に、議第87号荒尾市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正についてでございます。議案書87-1をお開き願います。  提案理由といたしましては、障害者自立支援法の施行に伴い、本市条例についても所要の改正を行いたいからでございます。  内容につきましては、資料により御説明いたしますので、議案資料87-1をお開き願います。  第2条中、改正後区分の医療費の第3号につきましては、障害者自立支援法の施行により、現行の第3号及び第4号における身体障害者福祉法及び児童福祉法に係る補装具に関する国の基準が、平成18年9月30日限りで廃止されるとともに、新たな基準が平成18年10月1日から施行されたことにより、同基準を引用する部分の改正を行うものでございます。  また、改正後の区分の一部負担金の第3号につきましては、医療費の項において削除された用語の意義を規定するものであります。  なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用するというものでございます。  続きまして、議第88号荒尾市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。議案書88-1をお開き願います。  提案理由といたしましては、国民健康保険税の納期分割に伴う端数処理の計算方法を改め、納期限ごとの分割金額を均衡化させるため、所要の改正を行いたいからでございます。  内容につきましては、資料で御説明いたしますので、議案資料88-1をお開き願います。  本条例の一部改正につきましては、納期に係る第9条に第3項を追加しまして、国民健康保険税の納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算し、100円未満の端数金額の整理を行うものでございます。  なお、附則といたしまして、本条例は、平成19年4月1日から施行し、平成18年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものといたしております。  それから、議第92号財産の取得についてでございます。議案書92-1をお開き願います。  次の土地を取得することについて、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求めるというものでございます。  提案理由といたしましては、荒尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  土地の所在地、地目及び面積は、荒尾市増永字西長浦2299番地2の一部及び同東長浦2452番地2の一部で、地目は宅地、面積は2万4437.65平方メートルであります。  取得の目的は、国の福祉制度改革に伴う新たな社会福祉事業展開の円滑化を図るため、現在借地である荒尾福祉村の用地を取得するものでございます。  取得の価格は2億5470万円、取得の相手方は、熊本市二の丸1番2号、財務省九州財務局局長相澤雅文でございます。
     今回取得します福祉村の物件につきましては、昭和54年10月30日、社会福祉法人荒尾市社会福祉事業団の成立に伴い、財務局管理の国有地を借り受けていたものであります。現在、荒尾福祉村の5施設につきましては、本年4月から3年の期間において、事業団を指定管理者として協定を結んでおりますが、任期満了後は公募を原則としているところでございます。また、障害者自立支援法の施行に伴い、荒尾市小岱作業所等の障害者施設では、今後5年以内に身体障害者、精神障害者の受入れを視野に入れた新たな社会福祉事業を展開していくことが義務づけられております。これらのことから、この障害となっている貸付条件の用途指定を取り除くため、用途指定が課されない時価での取得を行うものでございます。御理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  なお、議案資料92-1に今回取得します荒尾福祉村施設配置図を添付しておりますので、後ほど御参照方お願いいたします。  次に、議第97号熊本県後期高齢者医療広域連合の設置についてでございます。議案書97-1をお開き願います。  地方自治法第284条第3項の規定により、平成19年2月1日から、県下全48市町村において後期高齢者医療に関する事務を処理するため規約を定め、熊本県後期高齢者医療広域連合を設置するというものでございます。  提案理由といたしましては、広域連合を設置するには、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を経る必要があるからでございます。  この後期高齢者医療制度の概要でありますが、高齢化の進展に伴いまして、老人医療費は今後増大することが見込まれており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、平成18年6月21日に健康保険法等の一部を改正する法律が制定されました。この法律により「老人保健法」は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められ、平成20年4月から原則75歳以上の後期高齢者を対象とした国民健康保険や被用者保険から独立した医療制度が施行されることになりました。これにより、市町村の財政運営の広域化・安定化を図るため、その医療制度の運営主体として平成18年度内に県下の全市町村が加入する広域連合を設置することが、法により義務づけされたことによりまして、今回設置議案を提出するものでございます。  議案書97-3をお開き願います。  熊本県後期高齢者医療広域連合規約でございます。第1条は、広域連合の名称であります。  第2条は、広域連合の構成市町村で議案書97-7の別表第1にお示ししておりますが、県下48市町村で組織されることになっております。  第3条は、広域連合の区域の定めでありまして、第4条は、広域連合の処理する事務として第1号から第5号までを定め、議案書97-7の別表第2の1から6までは構成市町村が行う事務を定めております。  それから第5条では、広域連合が作成する広域計画の項目を、第6条は、広域連合の事務所の定めであります。  次のページ、97-4をお開き願います。  第7条は、広域連合議会の議員定数で32人となっておりまして、議員の構成は市長、町村長、市議会議員、町村議会議員、それぞれ8人でございます。  第8条は、広域連合議員の選挙の方法を第1項から第4項まで定め、第1項の広域連合の候補者につきましては、市長会、町村会、市議会議長会、町村議会議長会の地方4団体による推薦があった者と、一定数以上の市長、町村長、市議会議員、町村議会議員の推薦があった者というものでございます。  第9条は、議員の任期を2年と定めております。  次のページ、97-5でありますが、第10条は議会の長等で、第11条で広域連合長等の規定及び第12条で広域連合長等の選任方法、第13条で任期を定めております。  次のページ、97-6をお開き願います。第14条は、広域連合職員の設置について、第15条及び第16条は、選挙管理委員会と監査委員の設置規定であります。  第17条は、広域連合の経費の定めでありまして、構成市町村の負担金の額としましては、議案書97-8でありますが、別表第3により広域連合の予算において定めることになっております。  1番目の共通経費が均等割10%、高齢者人口割50%、人口割40%、2番目の医療給付に要する経費は、法定負担割合でありまして、3番目として保険料、その他の納付金に区分されております。  前のページ、97-7に戻りますが、附則によりまして、この規約は、平成19年2月1日から、また第11条及び第12条中、会計管理者に関する部分の規定は、平成19年4月1日から施行し、経過措置としまして、広域連合は平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとするものでございます。  次に、議第99号大牟田・荒尾清掃施設組合規約の変更についてでございます。議案書99-1をお開き願います。  地方自治法第286条第1項の規定により、大牟田・荒尾清掃施設組合規約を次のとおり変更するというものであります。  提案理由といたしましては、地方自治法の一部改正による収入役制度の見直し及び吏員制度の廃止に伴い、大牟田・荒尾清掃施設組合規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。  内容につきましては、資料により御説明いたします。議案資料99-1をお開き願います。  現行第7条の見出し、「組合の執行機関の組織及び選任の方法」を「組合の管理者及び副管理者」に改め、収入役制度の廃止に伴って、現行第7条中の収入役に係る部分を削除し、改正後の第7条第1項を「組合に管理者及び副管理者それぞれ1人を置く」に、第2項を「管理者は、関係市の長の互選による」に、第3項を「副管理者は、管理者の属する関係市以外の関係市の長をもって充てる」に、第4項を「管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長の任期による」に改めるものでございます。  それから、現行の第8条から第11条までを1条ずつ繰り下げ、新たに第8条に組合の会計管理者の規定を加え、第8条第1項「組合に会計管理者1人を置く」、第2項「会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が命ずる」とするものでございます。  また、現行の第8条の条文中、「吏員その他の職員」を「職員」に改め、第9条とするものであります。  なお、附則によりまして、この規約は平成19年4月1日から施行するものでございます。  以上で、市民福祉部所管の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 42:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)永江建設経済部長。   〔建設経済部長永江貞造君登壇〕 43:◯建設経済部長(永江貞造君) ◯建設経済部長(永江貞造君) 建設経済部所管の専決処分1件、議案3件について御説明いたします。  議第76号でございますが、議案書76-1をお開き願います。  本件は、平成18年度荒尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるというものでございます。  議案資料76-1をお開き願います。  今回の補正は、地方債の補正を目的としたもので、歳入歳出予算の総額は変更せず、歳入の部の区分のみ変更するというものでございます。その内容は、第7款市債を6410万円増額し、一般財源の第6款諸収入を同額減額するものでございます。  地方債の補正を必要とする理由は、総務省において平成18年度から新たに下水道事業債特別措置分という起債項目が創設され、平成18年9月下旬の通達により、10月末日までに予算措置を行うこととの条件によりまして専決処分を実施した次第でございます。多額の資金を要する下水道事業建設費は、国庫補助金と起債によって賄っているものであり、今回の起債枠拡大措置は資金確保に有意義であるものと判断いたしております。  次に、議第78号荒尾市港湾管理条例の制定について御説明いたします。  議案書78-1をお開き願います。  荒尾市港湾管理条例を次のように制定するというものでございます。  提案理由といたしましては、係留施設の整備に伴い、港湾の利用及び管理について必要な事項を定めたいからであるというものでございます。  内容につきましては、78-3をお開き願います。  第1条、第2条、第3条では、荒尾市港湾条例の目的、定義、係留場所等の指定についてでございます。  第4条から第6条で港湾施設及び係留施設の使用許可、使用料、使用料の免除等を記載しております。  第7条、第8条で使用権利の譲渡禁止の承継について、第9条から第11条において港湾施設の使用禁止、制限、また有効な利用を妨げる物件の除去命令等について、第12条から第15条において施設の原状回復、損害賠償の義務、過料などについてでございます。なお、使用料の金額につきましては、別表を御参照願います。  なお、附則により、この条例は、平成19年4月1日から施行するというものでございます。  また、港湾管理条例の制定に伴いまして、堤防使用条例は廃止いたします。  次に、議第86号荒尾市特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の廃止についてでございます。議案書86-1をお開き願います。  荒尾市特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例を次のように廃止するというものでございます。  提案理由といたしましては、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止に伴い、本条例を廃止するというものでございます。  本条例の適用につきましては、平成9年4月に開業しました本市の特定集積でございます、あらおシティモールの整備を促進するために固定資産税について不均一課税を平成10年度から12年度の3年間行ったものでございます。  なお、附則により、この条例の廃止は、公布の日から施行するものでございます。  次に、議第91号市道路線の廃止及び認定について御説明いたします。議案書91-1をお開き願います。  市道路線について、次のように廃止及び認定するというものでございます。  提案理由といたしまして、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  内容につきましては、資料により御説明いたしますので、資料91-1をお開き願います。  今回、廃止及び認定する路線は、同じ市道中央大谷線でございまして、水道局横の道路改良工事が完成しましたので、市道路線の延長を500メーター延ばすものでございます。  また、資料91-2に記載しておりますとおり、起点・終点名及び延長を変更いたしております。資料91-3及び91-4に、廃止及び認定する位置図をお示ししておりますので、後ほど御参照願います。  以上で、建設経済部所管の議案等についての説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 44:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)中嶋教育長。   〔教育長中嶋國治君登壇〕 45:◯教育長(中嶋國治君) ◯教育長(中嶋國治君)教育委員会所管の議案2件につきまして、御説明申し上げます。  まず、議第89号荒尾市立学校条例の一部改正について御説明いたします。  提案理由といたしましては、荒尾市立荒尾第四小学校と荒尾市立緑ケ丘小学校の統合を行いたいからでございます。  現在、本市では学校規模適正化に取り組んでいるところでございますが、荒尾第四小学校と緑ケ丘小学校の統合につきましては、両校の保護者や地域住民の方々と話し合いを重ね、平成19年4月1日からの統合に理解を得られましたので、ここに提案するものでございます。  内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料89-1をお開き願います。同条例の別表第2条関係の新旧対照表で御説明をいたします。  別表中から「第四小学校」の行を削除し、また「第二小学校」、「第三小学校」並びに「第二中学校」から「第五中学校」まで、学校名の表記の正確を期するため、学校名の頭に「荒尾」を入れる文言の修正を行っております。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成19年4月1日から施行するというものでございます。  次に、議第94号指定管理者の指定についてでございます。議案書94-1をお開き願います。  荒尾市公民館条例第13条第1項の規定に基づく指定管理者を次のように指定するというものでございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、荒尾市中央公民館でございます。指定管理者となる団体の名称及び所在地は、「特定非営利活動法人まちづくりあら’モ」、熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目1番地1でございます。  指定の期間は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの4年間でございます。  指定管理者の概要につきましては、議案資料により御説明をいたします。  議案資料94-1をお開き願います。  団体の名称は、「特定非営利活動法人まちづくりあら’モ」、代表者は理事長寺本正氏でございます。所在地は、熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目1番地1でございます。  設立の目的及び事業内容でございますが、地域に住む人々が連携して活力あるまちづくりを推進するため、子供や青少年、さらに高齢者まで広く一般市民を対象として、福祉、環境保全、子供の健全育成等に関する支援事業や、高齢者及び障害を持つ人々の自立支援等の事業を行い、企業を含めた市民が一体となって将来のまちづくり、社会づくりの活動を行うことを促し、もって公益の推進に寄与することを目的としております。  平成15年9月に設立され、目的達成のための事業として、社会教育や生涯学習を目的とした「あらモ塾」の企画運営、環境学習、子供の健全育成及び福祉の増進を目的とした研修、交流及び体験学習の企画運営事業等を推進しております。  また、平成18年4月から荒尾市立図書館の管理運営事業も行っております。  なお、選定に当たりましては、中央公民館は、図書館との複合施設であることや、両施設が社会教育の拠点として効率的な運営ができること等を考慮し、非公募といたしております。  以上で、教育委員会関係の議案の説明を終わります。御審議のほどをよろしくお願いを申し上げます。 46:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)土本市民病院事務部長。   〔市民病院事務部長土本久君登壇〕 47:◯市民病院事務部長(土本久君) ◯市民病院事務部長(土本久君) 議第90号荒尾市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書90-1をお開き願います。  提案理由としまして、療養病棟における入院患者の状況、診療報酬の改定に伴う収支の状況等により、当該病棟を廃止し、病棟再編を行いたいからでございます。  改正内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料90-1をお開き願います。  新旧対照表を示しておりますが、荒尾市病院事業の設置等に関する条例第3条第3項の中の第2号を削除し、第3号を第2号とするものであります。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成19年1月1日から施行するというものでございます。  本院の療養病棟は、平成12年2月1日に開設し、当初は、病床利用率は90から95%を維持しておりましたが、今年度は11名の医師減の影響で、利用率も大幅に低下しており、本年度の診療報酬の改定に伴い、大幅な減収となっております。また、政府の方針により、介護療養型医療施設は平成24年3月までに全廃、医療療養型病床については、医療の必要度の高い患者を受け入れる病床のみに限定することが決定されております。それに、先日の経営アドバイザーからの指摘もあっておりますとおり、療養病棟を廃止することにより病棟の再編を行い、経営改革を図っていくというものであります。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 48:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)谷畑水道局長。   〔水道局長谷畑義博君登壇〕 49:◯水道局長(谷畑義博君) ◯水道局長(谷畑義博君) 水道局所管の議第96号平成18年度荒尾市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。議案書96-1をお開き願います。  第2条でございますが、平成18年度荒尾市水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するというものでございます。  議案書の3ページ目をお願いいたします。補正予算実施計画でございます。  まず、下段の支出でございますが、資本的支出のうち建設改良費の中の配水設備拡張費につきまして9841万円の補正をするものでございます。これは、閉山炭鉱水道施設整備事業を更に促進するために、導水管等の調査設計及び工事費を補正するというものでございます。  次に収入でございますが、これに係る財源といたしまして、水道局の企業債6560万円と国庫補助金3281万円を補正するものでございます。  以下、資金計画、予定貸借対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。  簡単ですが、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 50:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)本村監査委員事務局長。
      〔監査委員事務局長本村惠美子君登壇〕 51:◯監査委員事務局長(本村惠美子君) ◯監査委員事務局長(本村惠美子君) 監査委員事務局でございます。よろしくお願いいたします。議第79号荒尾市監査委員条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書79-1をお開きください。  荒尾市監査委員条例の一部改正についてでございます。  提案理由といたしましては、地方自治法の一部改正に伴い、本市条例について所要の改正を行いたいからでございます。  内容につきましては、議案資料により御説明申し上げますので、資料79-1をお開き願います。  地方自治法第195条では、「監査委員の定数は、都道府県及び政令市以外の市にあっては、条例の定めるところにより3人又は2人とする」となっておりましたが、本年6月に地方自治法のこの「3人又は2人」の部分が「2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる」と改正されました。本市条例第2条では、法改正後と同じく「2人とする」と規定されております。このため、法改正に伴い、本市条例第2条は不要となり、削除するものでございます。  また、第2条の削除に伴いまして、第3条から第5条までをそれぞれ第2条から第4条へと繰り上げるものでございます。  なお、附則により、この条例の施行は、公布の日からといたしております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 52:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)以上で、上程議案の説明は終了いたしました。    ──────────────────────────────── 53:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)お諮りいたします。明11月21日から26日までの6日間は、議案研究等のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54:◯議長山田礼二君) ◯議長(山田礼二君)御異議なしと認めます。よって、11月21日から26日までの6日間は、休会することに決しました。  次の本会議は、来る11月27日午前10時から再開し、上程議案に対する質疑及び一般質問を行いますので、一般質問については本日午後5時までに、質疑については11月24日正午までに、その要旨を文書で通告されるようお願いいたします。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  本日は、これをもって散会いたします。                         午前11時47分散会...